不正社員の排除は企業の健康維持に必須
会社で身辺調査が使われる場合
企業で探偵・興信所の身辺調査が使われる対象は、主に次の3つです。
- 確信犯的サボりの疑いのある外回り営業マン
- 労災保険を不正受給して長期休職している疑いがある者
- スパイ・社員引き抜きなど、会社への裏切り行為が疑われる者
これらの者が企業にもたらす損害は非常に大きく、探偵・興信所に費用を使ってでも排除する価値が十分あるのです。
これ以外に入社前の社員の身辺調査も行われる場合があります。
重大な機密を扱う専門職や上級幹部の中途採用においては、費用対効果が十分見合うこともあります。
1.確信犯的サボりの疑いのある外回り営業マン
事例
依頼の社では、営業マンの行動管理をICOCAの記録と日報の照合で行っていた。
同僚営業マンの士気を著しく低下させている、確信犯と思しき人物に調査を実施。
移動は日報通り行っているが、移動先では喫茶店・映画館などで過ごしている。
まったくといっていいほど、営業活動は行っていないことが判明。
確信犯的サボりの場合、周囲はだいたいわかっているものです。
これにまったく手が打てないとなると、まじめにやっている者が馬鹿らしくなり、会社への信頼が損なわれます。
会社の営業パワー全体に著しく悪影響があるので、きちんと証拠を取って排除すべきです。
そこまで噂になっている人物に対してなら、興信所を使ったことに対しても社員の理解は得られます。
その人物の給与、社会保険会社負担分、交通費などの営業経費を合計すると、年間数百万円になります。
そこから探偵費用を捻出すれば、たっぷりお釣りがくるはずでです。
2.労災保険を不正受給して長期休職している疑いがある者
事例
座って事務作業ができないほどの腰痛ということで長期休業。
しかし、元気に遊んでいるのをみかけたという社員の噂が絶えない。
当人と連絡しても、病気は本当との一点張りで、確信犯とにらんで調査実施。
終日、パチンコ台の前に座ったりしている証拠が大量に取れた。
通勤と勤務中の原因で病気やケガになった場合、3年間は解雇できない法があります。
悪用すると給与の約6割をもらいながら、長期休職を続けることが可能になります。
これには労働基準局も目を光らせていますが、証拠がないまま会社自ら告発するのも問題があります。
労働基準局の調査の結果が不正なしとの判断になったら、非常にまずいです。
そういうこともあって、自社で調査をかける場合も少なくありません。
他の社員に対して、不正な休職は許さないことを厳しく示すとともに、病気やケガになった社員を見捨てる姿勢では決してないことも示す必要があります。
3.スパイ・社員引き抜きなど、会社への裏切り行為が疑われる者
新製品開発情報や顧客名簿を盗む行為は犯罪であり、証拠があれば警察に突き出すこともできます。
社員の引き抜きは、必ずしも違法性までは問えませんが、実行者を特定して証拠を突きつければ、多くの場合、自主退職などに持ち込めます。
どれも放置すれば巨額の損失につながるものであり、探偵を使っても費用対効果は十分見合うものです。
次のような技術を駆使して証拠をつかんでくれます。
行動調査 |
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定点撮影 |
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盗聴器発見 |
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